足立区議会 2022-02-28 令和 4年 2月28日総務委員会-02月28日-01号
また、地盤改良工事のための設計変更申請を県が不承認として、防衛省が国土交通大臣に審査請求を行った件でございますけれども、本年1月6日に、県はその審査請求に対する弁明書を国土交通省の審理員宛てに提出。また、これに対して沖縄防衛局が反論書を提出しておりまして、この反論書に対して沖縄県は2月7日、審理員宛てに意見書を提出したということでございます。
また、地盤改良工事のための設計変更申請を県が不承認として、防衛省が国土交通大臣に審査請求を行った件でございますけれども、本年1月6日に、県はその審査請求に対する弁明書を国土交通省の審理員宛てに提出。また、これに対して沖縄防衛局が反論書を提出しておりまして、この反論書に対して沖縄県は2月7日、審理員宛てに意見書を提出したということでございます。
次に、第11号議案の新宿区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例ですが、本案は、行政不服審査法に基づく審理員の職について、特別職非常勤職員から会計年度任用職員とすることに伴い、当該職に係る規定を削除するものです。 次に、第12号議案の新宿区職員定数条例の一部を改正する条例ですが、本案は、職員の定数を改めるものです。
それで、私どもとしては、この不作為に関して、ここに書いてある我々の意見どおりなんですけども、近年、2015年に行政不服審査法が改正されまして、議長が処分権者となる場合には改正行政不服審査法の9条に、審理員制度の適用除外とはされていないということで、要は不作為である場合に訴えられる可能性も出てくるということが出ております。
◎政策法務担当課長 行政不服審査法が改正されておりまして、26年6月に公布されているかと思いますが、改正の趣旨としましては、公正性の向上につきましては、審理員の審理手続が導入された。あとは、第三者機関として行政不服審査会による諮問手続が導入されてございます。もう1点は、利便性の向上ということで、異議申し立てから審査請求に一本化された。
審査庁では、受理を決定した後で、審理員のもとで弁明と聴聞のやりとりを経まして、審理員の意見書が作成されます。その内容につきまして、東京都の附属機関であります障害者介護給付費等不服審査会での諮問、裁決を経て、それから答申するというような流れになっております。 ◆河津利恵子 委員 区への自己情報の開示請求の手続にかなりの時間を要すると聞いていますけれども、理由は何でしょう。
審理員の指名をしたのはいつで、通知したのはいつですか。 ◎政策法務担当課長 審理員の指名につきましては、28年6月30日付で行っております。直ちに通知しております。 ◆堀部やすし 委員 かなり時間がかかっていますが、なぜですか。 ◎政策法務担当課長 審査請求の内容に不備がございましたので、補正をお願いしておりました。 ◆堀部やすし 委員 補正にそんな、30日かかったということですか。
本件は、審査請求の過程において、区職員である審理員の意見と、弁護士など外部人材で構成される第三者機関、行政不服審査会における答申内容が異なるなど、考えさせられる事例です。審査請求が認容となる事例は大変珍しく、後学のために区内部でも広く共有されてしかるべきものです。
こちらは、行政不服審査法の改正を受け、審理員制度の適用除外を求めるという条例改正でございます。 それから、昨年の第1回定例会では、平成24年第1回定例会で議決した平成24年度から26年度末までの議員報酬及び政務活動費を減ずるということを定めた目黒区議会議員の議員報酬等の特例に関する条例を1年間延長するというような条例改正を行っております。
◎庶務課長 この4月1日から法が改正されていますので、4月1日以降の異議申し立てに関しては、庶務課が審理員となって手続を進めるということになってございます。
行政処分にかかる審査請求につきまして、審査庁である区長から諮問を受けて、審理員が行いました審理手続の適正性、それから法令解釈を含めた審査庁の判断の妥当性を審査する、答申するという役割を担っている審査会でございます。 こちらの資料でございますけれども、法改正の内容と書いてございます。
本議案により、区議会への情報公開請求に係る公開、非公開、存否応答拒否などの処分について審査請求が出された場合、審理員による審理手続に関する規定の適用は除外され、その代替として、その審査請求は杉並区議会情報公開推進委員会に諮問され、判断されることになります。しかし、この情報公開推進委員会は議員のみで構成されている組織であり、第三者性が全く確保されていない組織となっています。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外) 第10条 この条例の規定による処分又は請求に係る不作為についての審査請求は、 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「行審法」という。)第9条第1 項本文の規定は、適用しない。 第15条第4項本文中「公開」を「非公開」に改め、同項ただし書を削る。
次に、議案第8号、千代田区行政不服審査法施行条例は、行政不服審査法の施行に伴い、千代田区行政不服審査会の組織等について規定するほか、審理手続を行う審理員等に提出された書類等の写しに係る手数料を定めるものです。 本年4月1日から施行します。 質疑の中で、審査会の中に特定の行政分野に関し専門的な知見を図るために、委員以外に専門委員を置くことができる規定を設けること等が明らかになりました。
現行制度において既に公正性が担保されている場合には、法改正により新たに設けられた審理員制度を導入する必要性は低いため、法においても審理員の指名を要しない場合の規定を盛り込んでいます。そのため、公正性の向上に関する法改正の趣旨は、既に現行の制度において実現されているとともに、今後も公文書開示審査会、個人情報保護審議会がこれまでの経験を生かして実質的に審理を行うことができます。
主な内容は、不服申立ての再調査及び審査請求の流れについて、審理員の選任についてであります。質疑終了後、まず、議案第一号から議案第三号について、それぞれ採決いたしましたところ、三案いずれも満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。次に、議案第四号について、態度表明を行いましたところ、共産党議員団のいのくま委員より、反対する旨の意見が述べられました。
主な内容は、不服申立ての再調査及び審査請求の流れについて、審理員の選任についてであります。質疑終了後、まず、議案第1号から議案第3号について、それぞれ採決いたしましたところ、3案いずれも満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。次に、議案第4号について、態度表明を行いましたところ、共産党議員団のいのくま委員より、反対する旨の意見が述べられました。
本件は、行政不服審査法の全部改正に伴い、同法で規定する審理員による審理手続について、本条例に基づく公開決定等に係る審査請求については適用除外とするほか、所要の改正を行うものであります。 審査の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第12号・練馬区個人情報保護条例の一部を改正する条例について申し上げます。
◆堀部やすし 委員 審理員は法務担当一人だけということなんですか。それはどういう理由からですか。 ◎政策法務担当課長 政策法務担当課長の職にある者という1名でございます。 ◆堀部やすし 委員 どういう理由ですか。 ◎政策法務担当課長 理由ということでございますけれども、処分に関与しない者ということになりますので、政策法務担当課長は処分に関与することがないということから決めたものでございます。
まず1点は、今回の行政不服審査法の改正の目玉の一つ、これは公正性の向上として審理員を置くことや、裁決について第三者機関、今回議案14号で出ていますけれども、こういったことを設置するということですけれども、教育委員会はこの仕組みの対象となるのか。 ◎庶務課長 教育委員会は対象となりませんので、審理員の指名については適用されません。
本案は、行政不服審査法が平成28年4月1日に施行されることに伴い、審査請求における審理員による審理手続を適用除外とするとともに、規定の整備を行うため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。